援助交際は書き込みだけでも違法に

出会い系サイト規制法ではどのようなことが禁止されているのでしょうか?

出会い系サイトで援助交際

書き込みだけで罪に問われる場合も

日本では、援助交際(売春のことです)は、年齢によって罪の重さが大きく変わります。18歳未満の女子高生などに対しては、実際に会って性行為などをしなくても、書き込みだけで犯罪になる場合もあるのです。

どのような書き込みをすると、犯罪になるのでしょうか?

出会い系サイト規制法では書き込み自体が違法

出会い系サイトなどに書き込みをした場合、その内容によっては実際に出会っていなくても、出会い系サイト規制法違反になります。出会い系サイト規制法で禁止されていて、罰則がある書き込みは以下の通りです。

1.児童に性行為をもちかけること

たかし♂ 22

○○で割り切りしてくれるJKを募集しています〜。ホ別3だすよ。

2.人(児童以外)に、児童との性行為をもちかける

ゆま♀ 16歳

最近ほんとピンチで。だれかサポしてください!ゴムありで3くらいで!

3.対償を与えることを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘うこと

ユージ♂ 26歳

ご飯だけでもどうですか〜?JKの♀お願いします〜。1かイチゴくらいで。

4.対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘うこと

ミサ♀ 15歳

ケータイ代払えなくてヤバイです。誰か助けて〜。エッチ以外なら何でもするよ。イチゴくらいでどぉ?

上記の4つのような書き込みは、成人でも児童でも出会い系サイト規制法違反になります。罰則は100万円以下の罰金です。

書き込むだけで実際に出会わなかった場合は出会い系サイト規制法違反ですみますが、実際に18歳未満と援助交際をした場合は児童売春となり、罪は格段と重くなります。詳しくは援助交際の罪の重さのページで。