児童買春・児童ポルノ禁止法について

児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童買春行為などが禁止されています。

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児童買春・児童ポルノ禁止法の概要

児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童買春をすることや児童買春を周旋・勧誘すること、児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと、さらには児童買春等の目的で児童を売買することなどが禁止されています。

児童買春・児童ポルノ禁止法の内容

児童買春・児童ポルノ禁止法の内容は下の通りです。

  • 児童買春することの禁止
  • 児童買春の周旋・勧誘を業として行うことを禁止
  • 児童買春の周旋・勧誘を業として行うことを禁止
  • 児童ポルノを頒布、販売、製造等することを禁止
  • 児童買春等の目的で児童を売買することを禁止

※児童とは18歳に満たない者をいいます
※「児童買春」とは、児童等に対し対償を供与し、又は供与の約束をして、児童に対し性交等をすることです。

ビジネスとして管理売春などををしていない一般人が、法律に抵触する可能性があるとすれば、1番目の「児童買春することの禁止」という箇所でしょう。

児童買春した場合、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という量刑になっています。

実際に裁判で下される量刑は?

児童買春をして逮捕されてしまった場合、初犯の場合は略式手続きで罰金刑となるのが通例ということです。初犯であれば正式な裁判にならないことが一般的なのです。さらに、初犯で相手側との示談が成立している場合は不起訴になる場合もあります。

前科がある場合は、公判請求され、正式裁判となるケースが多いです。しかし、そのケースであっても実刑判決が出ることはまれで、多くの場合は執行猶予がつきます。そして、前回の児童買春が執行猶予であったのにまた児童買春をすると、実刑判決となる可能性が高くなります。

もちろん、執行猶予中に児童買春をした場合も、一般的に実刑判決となります。

とにかく、基本的には18歳未満の未成年との援交はしないこと。これに限ります。