青少年保護育成条例ってどんな条例?

青少年を保護する条例で、金銭のやりとりなしでも条例違反になる可能性があります。

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青少年保護育成条例の概要

青少年を保護するため、健全な育成を図るための条例が青少年保護育成条例です。長野県を除く、全国の46都道府県で制定されています。

青少年に対する淫行や深夜の同伴、青少年を風俗店の店員とすることや客として勧誘することを禁止しています

青少年保護育成条例の内容

援助交際など、金銭のやりとりありの性行為をした場合、相手が18歳未満であれば児童売春・児童ポルノ規制法によって処罰されます。18歳以上であれば、罰則はありません。

金銭のやりとりがなければOKかというと、実はそうではありません。18歳未満との性行為は、青少年保護育成条例で規制されているのです。

都道府県によって多少異なりますが、青少年保護育成条例の規定は下の通りです。

  • 映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶などに青少年が深夜に出入りすることを禁止
    ※深夜とは午後11から午前4時までという自治体が多い
  • 青少年に対する、着用済下着の買い取りや買い取りのあっせんを禁止
  • 青少年に対するみだらな性行為や性行為類似行為の禁止
  • 青少年を風俗店の店員や客として勧誘することの禁止

ポイントは、「青少年に対する性行為や性行為類似行為の禁止」という部分です。例えば東京都では、何人も、青少年とみだらな性交(SEX)又は性交(SEX)類似行為を行ってはならない、と定めていて、違反をすると懲役二年以下または100万円以下の罰金となります。

条例違反になるかならないかのポイント

「みだらな性交」というのは、「婚姻を前提としない性行為」のことを指します。つまり、結婚を前提とした性行為であれば条例違反にはなりません。

しかし、結婚する意思が本当にあったかどうかは、本人たちの間で「結婚」という言葉が使われていたかどうかで判断はされないようです。知り合ってから性行為をするまでの経緯や性行為をした場所、その仕方、さらには相手の年齢やお互いの地位の関係など、様々な要因が裁判所で判断されます。

例えば、35歳の男性と14歳の女性が関係を持った場合、例え結婚の話が出ていたとしても、女子児童が結婚できる年齢まで期間があること、年齢差がありすぎることなどから、真剣に結婚を考えていたとは認定されない可能性が高いです。

その一方で、20歳と17歳など年の差がそれほどなく、お互いに結婚の話が出ていた場合は、結婚する意思があったと認められる可能性が高くなるのです。

18歳未満とは知らなかった?

多くの自治体では、「18歳未満と知らず、知らないことについて過失がなければ罰せられない」という規定があります。(東京都では規定がないため、知らなくても罰せられます)。

では、どのような時に「過失がない」と認められるのでしょうか?これは、個別の事例によって様々です。例え18歳以上でないと働くことができないような風俗店で知り合ったとしても、年齢が15歳などかなり若年であれば、過失ありとされる場合もあります。

一般的には、18歳以上でないと働くことができない風俗店や18歳以上でないと登録できないサイトで知り合った場合、そして見た目にも18歳以上に見える場合などは「過失なし」と見なされ、条例違反にならない可能性もあります。

しかし、相手の女の子が学校の話をしていた、お酒を飲んでいなかったなど、18歳未満である疑いがあるにもかかわらず性行為をした場合は、条例違反になる可能性が高くなります。例え相手が年齢を偽っていたとしても「過失なし」とは見なされない可能性が高いのです。